貸借・売買するには

利用権設定等の促進 農地の貸借や売買を進めます!!

農用地の有効利用を進めよう!!

POINT1

農業委員会は、市町村、農協、農業公社(農地中間管理機構)などと協力して農用地の出し手と受け手の農用地の利用関係を調整します。

POINT2

市町村は、農用地の利用関係の調整の結果などをとりまとめ、関係権利者の同意を得て貸借や売買の手続き(農用地利用集積計画の作成)をします。

POINT3

農用地の出し手や受け手は契約書の作成や農地法の許可が不要になるなど様々なメリットが受けられます。


1 農用地を売っても貸しても農地法の許可が不要です。
2 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
 利用権の再設定により継続して貸すことができます。
3 不在地主でも小作地を所有できるので安心です。
4 農地を売った場合、譲渡所得について800万円(農用地区域内の農地を買入協議制度によって
 農業公社(農地中間管理機構)に売り渡した場合には1,500万円)まで特別控除が受けられます。


1 経営規模の拡大が図れます。
2 農用地を買っても借りても農地法の許可が不要です。
3 貸借期間中は安心して耕作ができます。
 利用権の再設定により継続して借りることができます。
4 当事者が請求すれば、市町村が所有権移転登記の手続きをしてくれます。
5 農地の売買の場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

※農地の貸借については、県農業公社(農地中間管理機構)が規模縮小農家等から農地を借り受け、規模拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地の集積を進める「農地中間管理事業」がスタートしています。詳しくは、(公財)農業公社のホームページをご覧下さい。