農地を転用するには
無断転用を防ぎましょう! 農地の転用には許可が必要です!
農地に住宅や工場・店舗・倉庫などを建てたり、植林、駐車場、資材置場等に転用する場合は、事前に「農地法」による転用の許可が必要です
(都市計画法の市街化区域の場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすることになっています)。
なぜ、農地の転用に許可が必要なのでしょうか?
農地は、例えば工場の敷地等とは異なり、それ自体が生産力を持つものであり、農業における重要な生産基盤であるとともに国民の資源であり、
かつ、地域の重要な資源でもあります。
特に我が国のように、国土が狭く、かつ、その三分の二は森林が占めるという自然条件の中で、
食糧の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用する必要があります。
このような観点から、農地法は、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図ることを目的として、
耕作目的の農地の権利移動の制限や農地転用の制限を農地法で定め、許可が必要となっています。
農地法の第1条では、法の目的を次のように規定しています。
『国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、
耕作者自らによる農地の所有が果たしている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用
する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の地位の安定と
国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的とする』
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
一時的な農地転用は?
農地の形態等になんら変更を加えなくても、一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
許可の基準について
農地転用の許可・不許可は、農地法に基づいて個々のケースにより慎重に判断されますが、農業振興地域内の農地は原則として許可されません (農用地区域内の農地であっても、用途区分の変更あるいは農用地区域からの除外手続きを経た上で転用できる場合があります)。
転用許可の判断基準は?
市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ次により転用の可否が判断されます。
農地区分 | 要 件 | 許可の方針 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の ・農業公共投資後8年以内の農地 ・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 |
原則不許可。 例外許可 ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・都市と農村の交流に資する施設 ・集落接続の住宅等(500㎡以内) ・地域の農業の振興に関する地方公共 団体の計画に基づく施設等 |
第1種農地 | ・集団農地(10ha以上) ・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 |
原則不許可 例外許可 ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・都市と農村の交流に資する施設 ・集落接続の住宅等(500㎡以内) ・地域の農業の振興に関する地方公共 団体の計画に基づく施設等 |
第2種農地 |
・農業公共投資の対象となっていない小集団の 生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 |
周辺の他の土地に立地することが困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 |
原則許可 |
○ 立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには、許可できません。
一 般 基 準 要 件 | 要 件 説 明 |
①事業実施の確実性が 認められない場合 |
・資力及び信用があると認められない場合 ・他法令の許認可の見込みがない場合 ・転用行為の妨げとなる権利者の同意がない場合 ・転用面積が事業目的からみて適正でない場合等 |
②周辺農地への被害防除 措置が適切でない場合 |
・農業用用排水施設の機能に支障がある場合 ・土砂の流出又は崩壊のおそれがある場合 ・周辺農地の営農条件に支障がある場合等 |
③一時転用の場合 |
・農地への原状回復が確実と認められない場合 ・一時的な利用にもかかわらず所有権を取得しようとする場合。 |
※ 農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の法令によって建設等が規制される場合があります。この場合は、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
①農振法の農用地区域内で農地を転用する場合
農用地区域は「農振法(農業振興地域の整備に関する法律)」に基づき市町村が都道府県知事と協議し、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。
②都市計画法の開発許可が必要な農地転用を行う場合
無秩序な市街地の形成を防止する観点から「都市計画法」の開発許可が必要な開発行為(宅地造成等)を行おうとする場合には、同法に基づき都道府県知事の許可が必要とされています。特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域との観点から、農家住宅の建設等の限られた開発行為以外は認められていません。なお、都市計画法の開発許可と農地法の転用許可は、両制度間の整合を図るため同時に行うようにされています。
手続きについて
許可手続きは、自分名義の農地を転用するときは本人が、また他人名義の農地を買ったり借りたりして転用するときは、農地の所有者と転用する人の双方がすることになっています。窓口は市町村農業委員会です。事前に相談し、許可・着工までの日数を考えて、早めに手続きをしましょう。
違反した場合の罰則について
許可を受けずに工事に着手すると、たとえ農地法を知らずにした場合であっても、 厳しい罰則が定められており、悪質な場合には農地への復元を命じられたり、警察に告発されることもありますので、必ず許可を受けてから着工しましょう。
無断転用には厳しい措置
無断転用者には、県知事が工事等を中止させ、もとの農地に復元させることができます。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられることがあります。
相談は市町村農業委員会へ
農地転用の許可申請受付は、和歌山県内各市町村の農業委員会事務局で行っています(4haを超える農地転用の場合は都道府県)。農地に関する相談、無断転用(例:廃棄物の不法投棄)の連絡、転用についての手続きや疑問などは、まずお近くの農業委員会に相談してください。
なお、農地転用に関する相談や苦情については、国(農林水産省、地方農政局等)に相談窓口が開設されており、和歌山県では農地・農振担当部局で相談体制をとっています。