農業者年金制度とは

若い人が意欲をもてる! 少子高齢化時代に強い農業者年金のメリット

安定した年金の財政運営ができるしくみ

将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる確定拠出型年金であるため、安定した年金の財政運営ができます。運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。

農業に従事する方は広く加入できます

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。 脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。

保険料の額は自由に決められます(通常加入)

毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。 それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。

80歳までの保証が付いた終身年金です

年金は終身受給できますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

意欲ある担い手に保険料助成があります(政策支援加入)

60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次のア~エのいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料(20,000円)のうち、 国から保険料助成(政策支援)があります。同一経営内での夫婦や親子など複数の方も同時に政策支援が受けられます。なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

※ 国庫補助額は月額保険料2万円に対する補助額(割合)です。
※ 区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。
※ 35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
※ 区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分(国庫補助額が減額になることがあります。)又は通常の保険料への変更が必要です。

※ 政策支援は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。

政策支援部分の年金(特例付加年金)の受給について
政策支援を受けた方の特例付加年金は、農地、採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。65歳からの受給が基本ですが、それ以前に経営継承した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳からの繰上受給ができますし、65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます(年齢制限はありません)。また、経営継承しなかった場合でも農業者老齢年金は受給できます。

税制面でのメリットがあります

支払った保険料(最高年額80.4万円)は全額、社会保険料控除の対象になり(民間の個人年金の場合、控除額の上限は5万円です)、保険料の15%~30%程度という大きな節税効果があります。また、農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する運用益は課税されません。将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用されます。

保険料支払いによる節税効果試算(所得税・住民税)(単位:円)

税 率 保険料(月額)
2万円の場合 5万円の場合 6万7千円の場合
15% 36,000 90,000 120,600
20% 48,000 120,000 160,800
30% 72,000 180,000 241,000

詳しくは(独)農業者年金基金のホームページをご覧ください。