認定農業者制度とは
活用しよう! がんばる農業者を応援する 認定農業者制度
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する「農業経営改善計画書(5年後の経営目標)」を市町村が基本構想に照らして認定し、計画達成に向けた様々な支援措置を講じていくものです。
また、認定によって、農業者が誇りと意欲を持って農業経営の改善・発展に取組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めるものです。
■農業で頑張っていくあなたが、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせます。
■これを市町村が認定し、効率的かつ安定的な農業経営に発展してもらうため「農業のプロフェッショナル」を目指すあなたを関係機関が重点的に支援します。
制度の仕組み
認定の基準・対象
意欲のある人なら認定対象になります
認定農業者制度は、効率的かつ安定的な農業経営を目指して頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくためのものです。
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は、次の通りです。
①計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。
②計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
③計画が達成される見込みが確実であること。
したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、
①性別(男女を問わず認定対象)
②専業兼業の別
(非農家や第二種兼業農家であっても効率的かつ安定的な農業経営を目指す者であれば認定対象)
③経営規模の大小(現在経営規模が小さくても高収益の農業経営の実現は可能)
④営農類型(農地を所有しない中小家畜経営等も認定対象)
などを問わず認定の対象となります。
また、家族経営協定等を結んでいる共同経営者である女性農業者や農業後継者も、パートナーとともに認定の対象となります。